長崎県移住支援金制度は、東京23区(在住者又は通勤者)から長崎県内の市町に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金が支給される制度です。
支給要件について
移住等に関する要件
(ア)移住先に関する要件 ※次の全てに該当する方が対象となります。
a 「対象となる移住先」に記載した市町に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方。
b 移住支援金の申請において、転入後3ヶ月以上1年以内である方。
(イ)移住元に関する要件 ※次の全てに該当する方が対象となります。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。
(ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる)
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。(令和3年2月26日以降に転入した方が対象となります)
就職に関する要件
※次のいずれかに該当する方が対象となります。
①一般の場合
県が運営する県内就職応援サイト「Nなび」に支援対象求人として掲載された求人に応募し就職された方(就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業は対象外です。)
②専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業に就業された方。
創業に関する要件
県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、創業支援金の採択を受けて創業された方。
テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方。(※令和3年2月26日以降に転入した方が対象となります)
関係人口に関する要件
長崎県内の各市町が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方。(令和3年2月26日以降に転入した方が対象となります)
移住支援金の支給額について
2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※上記に加え、市町村によっては子育て世帯に支給額の加算があります。