宮崎県移住支援金制度は、宮崎県外から県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金が支給される制度です。

支給要件について

移住等に関する要件

※次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住先に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 宮崎県内の市町村に転入したこと。
b 宮崎県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後、転入したこと。
c 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
d 転入先の実施市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(イ) 移住元に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京 23 区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京 23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ウ) その他の要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

①一般の場合 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。
(オ)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象事業所に就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。
(カ)当該事業所に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

②専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

※次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件

宮崎県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ) 対象範囲の明確化に当たっては、県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。

起業に関する要件

1年以内に、起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

※次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の支給額について

2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき市町村が定める額(最大30万円)を加算することができる。

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