大分県移住支援金制度は、大分県外から県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金が支給される制度です。

支給要件について

移住等に関する要件

※次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 移住先に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 2019年8月1日以降に、大分県内の市町村(実施の区域内に限る)に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c 転入先の実施市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(イ) その他の要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 本事業以外に、大分県への移住に係る引越費用の補助金または奨励金の交付を受けていないこと。
d その他県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
e 補助対象外となる転入でないこと。補助対象外となる転入とは、就職、転勤、進学等の外的原因によるもののうち、大分県に転入後、5年以内に県外への転出の可能性が高い転入者及び移住施策の影響が認めがたい転入者をいう。

就職に関する要件

①一般の場合 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)就業先が、大分県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(https://oitafk-m.jp/)に掲載している求人であること。
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役など、経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(ア)に示す対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
(エ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(ア)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ)この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

②専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(イ)この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

関係人口に関する要件

大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、
市町村が移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める者。

起業に関する要件

大分県が実施する「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」の交付決定を受けていること。

移住支援金の支給額について

2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※上記に加え、市町村によっては子育て世帯に支給額の加算がある。

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