熊本県移住支援金制度は、県外から熊本県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金が支給される制度です。
支給要件について
移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上東京23区内に在住又は東京圏から東京23区へ通勤していた方
(東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能です。※令和3年4月1日以降の転入者に限る)
(イ)移住先に関する要件
熊本県内に移住し、次のa~dのいずれかに該当する方
a 就業に関する要件
(ア)「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人に就業したこと。
(イ)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
b テレワークに関する要件
自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
c 関係人口に関する要件
市町村が、地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。(要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先市町村へ直接お問い合わせください。)
d 起業に関する要件
熊本県が募集する起業支援金の交付決定を受けていること。
(ウ)その他要件について
申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。
(申請日から5年以内に転出した場合等は、移住支援金の返還を求めることがあります。)
その他の詳しい要件は、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領をご覧ください。
移住支援金の支給額について
2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※上記に加え、市町村によっては子育て世帯に支給額の加算がある。