佐賀県移住支援金制度は、東京23区在住もしくは通勤されている方で、佐賀県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金が支給される制度です。

支給要件について

移住等に関する要件

(ア)移住先に関する要件
a 佐賀県内に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c 転入先の市町に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(イ)移住元にに関する要件
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、通算5年以上東京23区への通勤をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。(令和3年3月23日以降に本県に移住した方に適用される規定です。)

(ウ)その他の要件について
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

①一般の場合
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

②専門人材の場合
※次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件

佐賀県における市町や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町が個別に設定した、本事業における関係人口に関する要件に該当すること。

起業に関する要件

佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

移住支援金の支給額について

2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※上記に加え、市町村によっては子育て世帯に支給額の加算がある。

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