意外と知られていないかもしれませんが、実はタクシーには「営業区域」と呼ばれる
営業可能なエリアが決められており、区域以外の場所で勝手に営業することは
禁じられています。これからタクシードライバーとして働きたいという方は、
「営業区域」について正しく理解しておくとよいでしょう。

タクシーの「営業区域」とは

タクシーの「営業区域」とは、タクシー会社の所在地や営業所にもとづいて国土交通省が定めた、営業が許可されたエリアのことであり、道路運送法20条において、「一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない」とあるように、お客様の乗車地または降車地のいずれかが営業区域内でなければならないというものになります。営業区域は、タクシーの需給量を調整し、旅客事業の秩序を守るために設けられたもので、区域を越えて営業することは原則禁止されています。

営業区域を越えて営業が可能になる場合

お客様を載せる際、乗車地または降車地のどちらかが営業区域内であればよいので、例えば、営業区域内で乗せたお客様が営業区域外の目的地を指定した場合は、区域を越えての営業が可能です。

また、営業区域外であっても、お客様の目的地が営業区域内であれば乗車いただいて問題ありません。
具体的には以下のようなパターンになります。

乗車地 降車地 営業可否
営業区域内 営業区域内 OK
営業区域内 営業区域外 OK
営業区域外 営業区域内 OK
営業区域外 営業区域外 NG

営業区域外でお客様を降車させた後、そのまま営業区域外にとどまって営業することはできないため、一度営業区域内に戻ることになりますが、その際、乗車を希望するお客様の目的地が、運よく営業区域内であれば、そのままお客様を乗車させることができます。

しかし、目的地が営業区域外の場合、お客様の乗車をお断りしなければならないのでトラブルにつながることがあります。そのため、営業区域外では、なるべくタクシーの表示板を「回送」にします。

もし「営業区域」を違反してしまった場合

もし、営業区域の違反が発覚すると、「旅客自動車運送事業運輸規則」や「道路運送法」等の違反となり、乗務停止処分や営業停止処分、また100万円以下の罰金が科せられます。そのため、各社ともドライバーが違反を起こさないよう、入社時の教育・研修を徹底しています。

また、ドライバーには乗務記録をつけることが義務付けられており、そこに乗車地、降車地、乗車人数、運賃、降車時間などを記載する必要があります。ドライバーからすると「乗務記録に書かなければ、バレないのではないか?」と思うかもしれませんが、タクシーセンターによる監視や車両に設置されたGPS、タクシー表示版の切り替え記録などから、すぐに違反がわかるようになっているのです。

営業区域外でお客様を降車させた後、せっかく遠くまで来たのだからお客様を乗せたいという気持ちはよくわかりますが、営業区域を違反してしまうと、タクシードライバーとして働けなくなるだけでなく、高額な罰金も科せられることになります。目先の売上のために大きな代償を支払うことのないよう、十分注意しましょう。

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